休日のミーティング

休日のミーティング

企業の要請による会議や研修、健康診断などによる休暇は労働時間に含まれますか?

 

企業は、従業員の資質を向上させ、生産および事業活動の品質を確保するために、従業員に勤務時間外の会議、研修、年次健康診断への出席を義務付ける規定を設けています。活動は従業員の労働時間には含まれません。では、企業の要請に応じて会議や研修、健康診断などに参加するために勤務時間外に働いたり、勤務時間中に休憩を取ったりする従業員は、手当を受給できる労働時間に含まれるのでしょうか?

上記の質問に答えるには、次の現在の法規定を考慮する必要があります。

政令第 145/2020/ND-CP の第 58 条に従い、時間は次のように支払われる労働時間にカウントされると規定されています。

  1. ハーフタイム休憩。
  2. 仕事の内容に応じて休憩をとりましょう。
  3. 仕事中に必要な休息は、人間の自然な生理学的ニーズに応えるための労働基準に含まれています。
  4. 女性従業員の妊娠・授乳時および12ヵ月未満の子の生理時休暇。
  5. 従業員に過失がなくても、時間は停止してはなりません。
  6. 雇用主の要請または雇用主の同意による会議、勉強、研修の時間。
  7. 見習い、実習生が直接労働に参加する期間は、労働法第 61 条第 5 項に規定されています。
  8. 従業員が事業所の従業員代表組織の経営委員会のメンバーである時間は、その職務を遂行するために使用されます。
  9. 業務上の事故や疾病による労働能力の低下の程度を判定するための健康診断、職業病検査、医学的評価の時間(雇用主の取り決めに従って、または雇用主の要請に応じて実施される場合)。
  10. 兵役登録、健康診断および検査の時間は、その時間が認められた場合、兵役法の規定に従って給与の全額を支払わなければならない。

したがって、勤務時間外に会議や研修、定期健康診断などに参加した場合には、通常の勤務時間内で給与を計算します。

上記は KNA がお客様に提供する情報です。詳細については、KNA にお問い合わせください。

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