2012 年労働法第 155 条第 1 項 b によれば、雇用主は、生後 12 か月未満の子供を育てている女性従業員を夜間勤務、残業、出張に雇用することはできません。
ただし、 2019 年労働法第 137 条第 1 項 b 点, 使用者は、生後12か月未満の子を養育している女性従業員を、本人の同意があれば、夜間労働、時間外労働、出張に使用することができます。
同時に、生後12か月未満の子供を育てているが契約満了となる女性社員の利益を守るため、 2019 年労働法第 137 条第 3 項 追加した:
「女性従業員が妊娠中または生後12か月未満の育児中に労働契約が終了した場合には、新たな労働契約の締結を優先するものとする。」.
一方、この規定は 2012 年労働法には言及されていません。
そのほか、 2019 年労働法第 137 条第 2 項 追加のルール:
「女性労働者は、妊娠中に重労働、危険、危険、または特に重労働、危険もしくは危険な職業や仕事、あるいは生殖機能や育児に悪影響を与える仕事や仕事をしており、雇用主に通知があった場合、雇用主は軽い労働に切り替えることになる」 「生後12か月未満の子供の養育期間が終了するまで、雇用主の賃金および権利および福利厚生を減額することなく、より安全な労働を行うか、1日の労働時間を01時間短縮する。」