支店や駐在員事務所の設立は、多くの企業にとって依然として混乱を招いています。支店と駐在員事務所を区別するポイントをいくつか紹介します。
- コンセプト
- 会社の支店: 2020 年企業法第 44 条第 1 項では、支店は企業の従属単位であり、権限に基づく代表機能を含む企業の機能の全部または一部を実行する責任があると規定されています。支店の事業内容は、企業の事業内容と一致している必要があります。
- 駐在員事務所: 2020 年企業法第 44 条第 2 項では、駐在員事務所は企業の従属単位であり、認可により企業の利益を代表し、その利益を保護する任務を有すると規定されています。駐在員事務所は企業のビジネス機能を実行しません。
- 支店と駐在員事務所の特徴
2.1.支店と駐在員事務所の類似点
- どちらも会社の従属単位です。
- 法的地位はありません。
- 事業主または組織の長の許可を得た場合。
- 事業主や組織の長に代わって支店や駐在員事務所が行う活動。
2.2.支店と駐在員事務所の違い
2.2.1 ブランチ:
- 国境内の単位内で組織され運営されている企業の支店(国内の地区、州、またはコミューンに位置する場合があります)
- 支店は親会社と同様にビジネスおよび専門的活動を行うことができます。
2.2.2 駐在員事務所:
- ビジネス/組織の規模によっては、地域で活動する駐在員事務所が国の領土外にある場合もあります。
- 当社の駐在員事務所は、親会社に関連する業務を行うことはできません。
上記は支店と駐在員事務所を区別するいくつかの特徴です。支店と駐在員事務所を区別するいくつかの特徴に関して回答が必要な質問がある場合は、KNALaw に連絡してアドバイスを求めてください。